知的財産権と著作権の違い

知的財産権と著作権の違い

- 概要 -

知的財産権とは無形のもの、特にアイデアや思索による業績や成果、その表現などに対する財産権のことである。知的所有権とも呼ばれる。著作権は知的財産権の一つで、特に思想や感情による創作的な表現を保護する権利である。

- 詳しい解説 -

知的財産権とは形があるものに対して個別に認められる財産権とは異なり、無形のもの、特にアイデアや思索による業績や成果、その表現などに対する財産権のことである。知的所有権とも呼ばれる。
知的財産権には大きく分けて産業財産権と著作権、その他の権利がある。
産業財産権とは工業や産業によって生産される製品に対して知的財産権を保証するもので、特許権や商標権、意匠権、実用新案権があり、これらは知財四権とも呼ばれ、特許庁の管轄として扱われている。

著作権は知的財産権の一つで、特に思想や感情による創作的な表現を保護する権利である。ここから派生したものとして複製権や上映権、演奏権、翻訳権といったものもある。著作権の考え方はフランスの作家であり政治家でもあるヴィクトル・ユーゴーにより提唱され1886年に締結されたベルヌ条約が元になっている。
また著作者人格権は著作権と混同されやすいが、財産権ではなく人格権に相当する。
他の所有権と違い、著作権は登録せずとも著作物を制作した時点で自動的に発生するという特徴がある。

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